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相続・贈与受け

相続税・贈与税申告

相続税や贈与税は申告をすることで利用できる制度が多くあり、その制度を利用することで納税額を大幅に削減できる場合があります。当事務所ではお客様のご相談を無料で承り、実際に着手してから報酬をいただくシステムを取っております。以下に当事務所の報酬内容といくつかの例示を掲載しておりますのでご参照ください。

相続税や贈与税は遺産や取得財産の内容や評価方法の複雑さなど事象によって報酬料金が大きく変化することがあります。見積もりをご希望のお客様には「報酬料金見積書」を無料で作成致します。まずは無料相談にて、当事務所税理士とのご面談の際に「相続による遺産」または「贈与による取得財産」の状況をお伝えいただき、当事務所作成の見積書をご確認の上ご検討されることをお勧め致します。

相続税

当事務所の相続税の算定及び申告に係る実務は大きく2つに分かれます。それは実地調査や計算実務にかかる「税務代理報酬」と実際の税務申告実務にかかる「税務書類作成報酬」です。

相続税申告では相続財産を税額に代えて納付する手続き「物納申請」や一括納付が困難な場合に年賦で納付する手続き「延納申請」があります。こちらの申請についても当事務所で有償にて可能です。是非ご相談ください。

(1)税務代理報酬

税務代理報酬は「基本報酬」、「加算報酬」、「共同相続人加算報酬」の合計額となります。各報酬の説明は以下の通りです。

  1. 基本報酬
    お客様が当事務所に依頼した場合の着手金です。
  2. 加算報酬
    遺産の総額(各種特例・非課税等控除前の金額)に応じて加算されます。
  3. 共同相続人加算報酬
    共同相続人がいる場合に発生します。


(2)税務書類作成報酬

相続税の税務申告が必要となった場合、当事務所にて税務書類の作成から税務署へ申告を代行致します。税務書類作成報酬額は以下の通りです。

(1)の税務代理報酬の総額×50%

※相続税報酬料金シュミュレーション

【 ケース1 】
遺産総額が5,000万円で、共同相続人はなく、相続税申告が不要な場合

(1)①基本報酬額       100,000円(税抜)
    ②加算報酬額       350,000円(税抜)
    ③共同相続人加算報酬額       0円
(2)税務書類作成報酬          0円
    合計報酬額         472,500円(税抜)
【 ケース2 】
遺産総額が9,000万円で、共同相続人が2名であり、相続税申告が必要な場合

(1)①基本報酬額       100,000円(税抜)
    ②加算報酬額       600,000円(税抜)
    ③共同相続人加算報酬額  120,000円
(2)税務書類作成報酬     500,000円
    合計報酬額       1,395,000円(税抜)

注)上記相続税シュミュレーションはあくまで標準的な相続をイメージした料金です。
  財産評価等の実務が著しく複雑な場合は報酬額が加算される場合があります。あらかじめご了承ください。

贈与税

贈与税は贈与による毎年の取得財産額から特別控除額(110万円)を差し引いた金額に課税されます。これを「暦年課税」と言い、課税される財産の額に応じて税率が変わります。

贈与税の特例として「相続時精算課税制度」があり、ある一定の条件を満たした方が本制度を利用でき、一定の額までは相続時に清算することで贈与された年度の納税を回避することができます。しかし、本制度は一度選択するとそれ以降は「暦年課税」の計算が使用できなくなることから、本制度を利用するか否かの選択には慎重な判断を要します。

当事務所では取得財産と課税方式に応じて報酬額を設定しております。以下に報酬の内訳と例示を掲載しておきますのでご参照ください。なお、贈与税についても無料にてご相談をお受け致します。生前贈与をお考えの方、財産の分割を有効に行いたい方など当事務所までお気軽にご相談ください。

(1)暦年課税

①基礎報酬額
   申告書の作成から提出までを当事務所が代行し、贈与による財産取得金額に応じた報酬を頂戴いたします。

②加算報酬額
   財産評価等の実務が著しく複雑な場合の調査、資料作成等に応じて頂戴する加算額です。

(2)相続時精算課税制度

①基礎報酬額
 申告書の作成から提出までを当事務所が代行し、贈与による取得金額に応じた報酬を頂戴いたします。

②加算報酬額
 財産評価等の実務が著しく複雑な場合の調査、資料作成等に応じて頂戴する加算額です。